1.作成方法
4~6月のいずれも支払基礎日数が17日未満(短時間就労者については15日未満、
短時間労働者については11日未満)の場合、または病気等による欠勤、育児休業や
介護休業等により、4~6月のいずれも報酬を全く受けない場合は、従前の標準報酬
月額で決定します。
システムでは、4~6月の支払基礎日数を全て「0」とすることで、従前の標準報酬
月額で算定基礎届を作成することができます。
月給者の場合、支払基礎日数は原則暦日数が集計されるため、以下の2の手順で、
支払基礎日数を「0」と修正してください。
2.操作手順
(1) 「社保労保」タブ-「2 算定基礎届」をクリックします。
(2) 算定基礎届作成条件画面で内容を確認し、[OK]をクリックします。
(3) [F1 内容変更]をクリックし、該当社員を選択後、[OK]をクリックします。
(4) 4~6月の基礎日数欄を「0」と修正します。

※当修正を行うことにより、以下の項目が空欄となります。
・⑭ 総計
・⑮ 平均額

(5) 備考の「5.病休・育休・休職等」にチェックを入れます。
また、欠勤等の場合は以下の処理も行ってください。
1.備考の「5.病休・育休・休職等」にチェックを入れます。
2.備考の「9.その他」にチェックを入れ、「R〇年〇月〇日から休職」等と記入します。
