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Q&Aコーナー
  整理番号:0108681
更 新 日:2024/04/12
テーマ 操作方法
質問
産休等で報酬を受けていない社員について、どのように算定基礎届を作成すればよい
ですか?
回答
1.作成方法
  4~6月のいずれも支払基礎日数が17日未満(短時間就労者については15日未満、
  短時間労働者については11日未満)の場合、または病気等による欠勤、育児休業や
  介護休業等により、4~6月のいずれも報酬を全く受けない場合は、従前の標準報酬
  月額で決定します。
  システムでは、4~6月の支払基礎日数を全て「0」とすることで、従前の標準報酬
  月額で算定基礎届を作成することができます。
  月給者の場合、支払基礎日数は原則暦日数が集計されるため、以下の2の手順で、
  支払基礎日数を「0」と修正してください。

2.操作手順
(1) 「社保労保」タブ-「2 算定基礎届」をクリックします。
(2) 算定基礎届作成条件画面で内容を確認し、[OK]をクリックします。
(3) [F1 内容変更]をクリックし、該当社員を選択後、[OK]をクリックします。
(4) 4~6月の基礎日数欄を「0」と修正します。
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  ※当修正を行うことにより、以下の項目が空欄となります。
   ・⑭ 総計
   ・⑮ 平均額
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(5) 備考の「5.病休・育休・休職等」にチェックを入れます。

また、欠勤等の場合は以下の処理も行ってください。
1.備考の「5.病休・育休・休職等」にチェックを入れます。
2.備考の「9.その他」にチェックを入れ、「R〇年〇月〇日から休職」等と記入します。
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