1.原因
以下のいずれかとなります。
(1)「ひとり親等区分」または「ひとり親等(住民税)」を「ひとり親」としているにも
関わらず、扶養親族が1人も登録されていないため
(2)「ひとり親等(住民税)」を「ひとり親」としているにも関わらず、
退職手当等を有する配偶者・扶養親族の「該当」チェックがついている家族が1人も
登録されていないため
2.前提
「ひとり親等(住民税)」は、退職所得を有する扶養親族がいる場合のみ入力します。
詳細は、
「「ひとり親等」と「ひとり親等(住民税)」の違いと「ひとり親等(住民税)」にチェックをつけるケース
を参照してください。
3.対処法
以下のいずれかの対処を行ってください。
(1) ひとり親控除の要件を満たす扶養親族がいる場合
①当該扶養親族が退職所得を有する場合
1)「年末調整」タブ-「11 年調社員情報の入力(確認)」をクリックします。
2)該当社員を選択後、「扶養親族」タブを選択します。
3)「家族追加」(Ctrl+F1)ボタンをクリックし、扶養親族(家族詳細)画面で
扶養親族を登録します。
4)「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の「該当」にチェックを入れます。
5)「退職所得を除く見積所得」欄に見積所得を入力します。
また、このケースに該当する場合は「ひとり親等」と「ひとり親等(住民税)」の
両方の区分を「対象」とします。
②当該扶養親族が退職所得を有しない場合
1)上記①の1)~3)のみ処理してください。
2)「ひとり親等(住民税)」の区分を「対象外」としてください。
(2) ひとり親控除の要件を満たす扶養親族がいない場合
「ひとり親等」と「ひとり親等(住民税)」の区分を「対象外」としてください。