主に以下の4点をご確認ください
・就業規則の確認・整備
・労使協定の締結(代替休暇を利用する場合)
・適用開始時期の確認
・勤怠データ読み込みレイアウトの確認
①就業規則の確認・整備
月60時間を超える時間外労働の係る割増賃金率について、就業規則等に定める必要
があります。貴社の就業規則等をご確認ください。
厚生労働省の資料(※)に就業規則の記載例がございます。こちらもご確認ください。
(※)
【厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」】
②労使協定の締結(代替休暇を利用する場合)
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ
分の割増賃金を支払う代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与できます。(労基法第三
十七条第三項)
代替休暇制度導入にあたっては、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労
働者の過半数を代表する者)との間で労使協定を結ぶことが必要です。
代替休暇制度の詳細は、最寄りの労働基準監督署等へご確認ください。
③適用開始時期の確認
上記①(※)の厚生労働省の資料によれば、当改正は、2023年4月1日以後に労働
させた時間について対象となるとされています。
令和5年4月1日の時間外手当を支給する給与の月分・支給日を事前にご確認くださ
い。
個別のケースについてのお問い合わせは、最寄りの労働基準監督署等へご確認くださ
い。
なお、時間外手当の集計期間が令和5年4月1日をまたぐ場合の取り扱いについて、
株式会社TKCが加盟する社会保険システム連絡協議会を通じて厚生労働省に確認した
内容は次の通りです。
【厚生労働省の回答】(要旨)
1)60時間を超える時間外労働について、5割以上の率で計算した割増賃金の支払が
義務付けられるのは、1箇月(時間外手当の集計期間)の起算日から時間外労働時間
を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働である。
2)上記1)について、施行日である4月1日を含む1箇月については、施行日(4月1日)
から累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働について、5割以上
の率で計算した割増賃金の支払が必要となる。
3)したがって、例えば残業代の集計期間が毎月16日~翌月15日の場合、令和5年3月
16日~令和5年4月15日の計算期間においては、令和5年4月1日~令和5年4月
15日の間で時間外労働を累計して60時間を超えた部分について、5割以上の率で計
算した割増賃金の支払いが必要となる。
4)なお、上記3)の例において、令和5年3月16日~令和5年4月15日の間で時間外労
働を累計して60時間を超えた部分について5割以上の率で計算した割増賃金を支払う
ことは問題ない。
④勤怠データ読み込みレイアウトの確認
システムでは時間外手当Hを「60h超」として初期設定しています。(下記⑤参照)
時間外手当Hを「60h超」でご利用の場合で、勤怠システム等から切り出したCSV
ファイルを読み込む場合は、勤怠システム等が60時間を超えた時間外労働分について切
り出し可能であることを確認の上、ご利用中の読込レイアウトに「時間外手当時間H」が
含まれているか確認してください。
⑤ご参考
月60時間超の時間外労働について割増率50%以上で処理するための入力方法は?