整理番号:0114105 更新日:2026/04/13
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質問
令和8年4月から適用される、駐車場料金相当額が非課税となる場合の設定方法を教えてください。
回答
1.改正内容
 ①通勤に自動車その他の交通用具を使用しており、駐車のための施設の利用のために
  支出する費用(駐車場料金相当額)について、片道通勤距離が2km未満である人を
  除き、所得税を課さないこととされました。
 ②該当する人の非課税限度額は、車・自転車等で通勤する場合の片道距離に応じた通
  勤手当の非課税限度額と駐車場料金相当額(駐車場料金相当額は1か月当たり5,000円
  を上限)の合計額とすることとされました。(合計して1か月あたり150,000円を上限)

2.対処方法
  次のとおり、支給項目の修正・追加、支給金額の変更を行ってください。
 ①既に車・自転車等で通勤する社員に駐車場料金相当額を支給しており、駐車場料金相当額
  が非課税となる費用に該当する場合
  1)駐車場料金相当額としての支給額が5,000円超の社員がいない場合
   現在の支給項目の所得税区分を「非課税」に変更してください。
  2)駐車場料金相当額としての支給額が5,000円超の社員がいる場合
   a.現在の支給項目の所得税区分を「非課税」に変更してください。
   b.新たに次のような支給項目を登録します。
    項目名  :課税駐車場代(例として)
    所得税区分:課税
   c.社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の支給額等タブで、支給額が5,000円を
    超える社員について、現在の支給項目に5,000円を入力し、追加した支給項目に
    5,000円を超える部分の金額を入力します。

 ②改正を受け、新たに駐車場料金相当額を支給する場合
  1)新たに次のような支給項目を登録します。
   a.非課税の支給項目
    項目名  :(非)駐車場代(例として)
    所得税区分:非課税
   b.課税の支給項目(※)
    項目名  :課税駐車場代(例として)
    所得税区分:課税
    (※)駐車場代としての支給額が5,000円を超える社員がいる場合に登録します。
  2)社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の支給額等タブで、上記1)で追加した支給
   項目について、金額を入力します。

  ※社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の「通勤経路」タブで片道距離を設定して
   いる場合、片道距離に応じて非課税限度額を自動計算しますが、駐車場代について
   非課税限度額の自動計算はされません。

 (支給項目の設定場所)
  会社情報タブ「9 給与体系情報」-給与体系を選択-[修正]ボタン-
  「勤怠支給控除項目の設定」ボタン-該当の支給項目をクリックして設定します。

 項目属性・仕訳科目の登録

【参考】支給項目が足りない場合の対処方法
  システムが固定で用意している非課税通勤手当、課税通勤手当の項目にそれぞれの非課
  税限度額を基に計算した結果の金額を直接入力してください。
  ※すでに「車・自転車等の交通用具」で非課税限度額の設定をしている場合には、
   非課税限度額が自動計算されてしまいます。そのため、非課税限度額の設定をクリア
   して、それぞれの金額を計算の上、直接入力してください。