1.改正内容
(1) 車・自転車等で通勤する場合の片道距離に応じた通勤手当の非課税限度額改正
(所令20の2)
下表のとおり、片道通勤距離が65km以上の非課税限度額が改正されました。
2.対処方法
次のメニューで設定を確認(修正)後、給与計算してください。
①社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の「通勤経路」タブで片道距離を入力し、
非課税限度額を自動計算する設定にしている社員がいる場合
1)会社情報タブ「1 基本情報」の給与の設定等タブにある「令和8年4月改正前の通
勤手当非課税限度額での計算期限」について、改正前の非課税限度額で計算する
最後の支給日に変更します。
2)片道距離を入力している社員については、計算期限として設定した日の翌日以後
の支給日から、改正後の非課税限度額で通勤手当が自動計算されます。
※[2026年04月版](令和8年3月27日提供)で、改正後の非課税限度額テーブルを搭
載済みです。ただし、施行時期が未確定だったため、上記の計算期限の初期値を
「令和8年11月30日」としています。
②社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の支給額等タブで、課税通勤手当・非課税
通勤手当を直接入力している社員がいる場合
1)課税通勤手当・非課税通勤手当を直接入力している社員について、改正後の金額
に変更します。