年末調整・確定申告で精算されるため、「6か月以下」(初期値)を選択したままで問題
ないと考えられます。
詳細は以下のとおりです。
1.次のいずれかに該当する場合に限り、賞与に対する所得税の計算に影響します。
(1) 賞与の課税対象額が前月の給与の10倍を超える場合
(2) 賞与の支給月の前月に給与の支給がない場合
具体的には、月額表に当てはめる際の賞与額(社会保険料控除後)を、6で割るか12で
割るかの計算方法が異なります。
賞与に対する所得税の計算方法は、国税庁のタックスアンサーを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
2.賞与計算期間の初期値は「6か月以下」です。
賞与の金額を定めることにつき基準となった勤務の期間が6か月を超える場合は、
「6か月超」を選択します。
実際に、上記1(1)又は(2)に該当する場合は、顧問税理士等にご確認いただくことを
お勧めします。
「賞与計算期間」についての詳細は
「賞与計算期間」とはを参照してください。