令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当について、所得税の非課税限度額が改正されました。
本改正では、次の2点について制度変更およびシステム対応が必要となります。
1.通勤距離に応じた非課税限度額の上限変更
車・自転車等で通勤する場合、片道通勤距離が65km以上の区分について、
通勤手当の非課税限度額の上限が引き上げられました。
通勤距離に応じた非課税限度額の上限変更
2.駐車場料金相当額に係る非課税限度額の創設(所法9、所令20の2)
通勤に自動車等を使用する社員が支出する駐車場料金相当額について、
一定の要件を満たす場合、月額5,000円を上限として非課税となりました。
駐車場代の非課税限度額(上限5,000円)の創設
それぞれの具体的な制度内容およびPX2での設定・対応方法については、
上記リンク先のQAを参照してください。
(ご参考)国税庁ホームページ
「通勤手当の非課税限度額の改正について」