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  整理番号:0103331
更 新 日:2023/02/01
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質問
 令和5年4月からの月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げへの対応は?
回答
 令和5年4月から、中小企業において、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、
現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。
 参考資料1
【厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」より抜粋】
※大企業については、2010年(平成22年)4月から、月60時間超の時間外労働に
 対して50%以上の割増賃金の支払い義務が課されています。

(1) 令和5年4月までに行う事前準備
  下記Q&Aをご確認ください。
  令和5年4月からの月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げへの事前準備

(2) 令和5年4月以後のシステムへの入力方法
  下記Q&Aをご確認ください。
  月60時間を超える時間外労働分のシステムへの入力方法
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