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Q&Aコーナー
  整理番号:0095613
更 新 日:2020/05/01
テーマ 操作方法
質問  休業手当等に用いる「平均賃金」を算出する機能はありますか?
回答  「平均賃金」を算出する機能はありません。
 「補助機能」タブ「32 支給実績データの切り出し」で「平均賃金」の元となる金額をCSV
ファイルに切り出し後、エクセルの集計機能を用いて「賃金総額」及び「平均賃金」を求め
る方法となります。

※ご参考(神奈川労働局HPの説明をもとに記載)
 1.次の賃金については「賃金総額」から除外します。
 (1) 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)
 (2) 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
 (3) 労働協約で定められていない現物給与

 2.「平均賃金」は、以下の計算式で求める。
 (1) 月給制の場合
   3か月間に支払った「賃金総額」÷3か月間の暦日数
 (2) 日給、時給、出来高払いの場合
   以下の計算結果、大きいほうが「平均賃金」となる。
  ①原則の計算
   3か月間に支払った「賃金総額」÷3か月間の暦日数
  ②最低保障の計算
   (3か月間に支払った「賃金総額」÷3か月間の労働日数)×60%

 3.上記2で求めた「平均賃金」の60%が、1日当たりの休業手当となります。
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