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Q&Aコーナー
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整理番号:0095613
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更 新 日:2020/05/01
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テーマ
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操作方法
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質問
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休業手当等に用いる「平均賃金」を算出する機能はありますか?
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回答
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「平均賃金」を算出する機能はありません。 「補助機能」タブ「32 支給実績データの切り出し」で「平均賃金」の元となる金額をCSV ファイルに切り出し後、エクセルの集計機能を用いて「賃金総額」及び「平均賃金」を求め る方法となります。
※ご参考(神奈川労働局HPの説明をもとに記載) 1.次の賃金については「賃金総額」から除外します。 (1) 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等) (2) 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 (3) 労働協約で定められていない現物給与
2.「平均賃金」は、以下の計算式で求める。 (1) 月給制の場合 3か月間に支払った「賃金総額」÷3か月間の暦日数 (2) 日給、時給、出来高払いの場合 以下の計算結果、大きいほうが「平均賃金」となる。 ①原則の計算 3か月間に支払った「賃金総額」÷3か月間の暦日数 ②最低保障の計算 (3か月間に支払った「賃金総額」÷3か月間の労働日数)×60%
3.上記2で求めた「平均賃金」の60%が、1日当たりの休業手当となります。
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