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Q&Aコーナー
  整理番号:0083536
更 新 日:2019/03/04
テーマ 操作方法
質問  算定基礎届を作成したところ「従前の標準報酬月額」が社員情報確認修正画面の「標準報
酬月額」と一致していません。なぜでしょうか?
回答 1.当年6月の月額変更(算定期間:3~5月)または5月の月額変更(算定期間:2~4月)に
 該当していることが原因です。
  この場合、算定基礎届の「従前の標準報酬月額」は、月額変更届の「決定後の標準報酬
 月額」となります。

2.上記のケースに該当しているかどうかは、以下の方法で確認できます。
(1) 社保労保タブの「2 算定基礎届」で確認する方法
 ①[F7従前月表示]ボタンをクリックして「従前の改定月」欄を表示します。
 ②当欄が当年6月または5月の場合、上記のケースに該当します。
(2) 社保労保タブの「43 社会保険報酬月額一覧表」で確認する方法
 ①作成する資料の指定を「月額変更届作成資料」とします。
 ②算定期間を指定後、[プレビュー]ボタンで内容を確認します。

【参考】算定基礎届の「従前の標準報酬月額」を社員情報の「標準報酬月額」と一致させる
   場合の手順
(1) 社保労保タブの「11 月額変更届」を選択し、「月額変更届作成条件」画面で算定期間
 を指定し[OK]ボタンをクリックします。
(2) 続いて、[F1内容変更]ボタンをクリックし、該当社員を選択します。
(3) 「月額変更データ入力」画面の月額変更届の作成区分を「作成しない」に変更します。
  これにより、月額変更届の作成対象外となりますので、標準報酬月額を改定しないとシ
 ステムでは判定し、社員情報の標準報酬月額を表示します。
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