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Q&Aコーナー
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整理番号:0000186
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更 新 日:2020/09/01
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テーマ
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操作方法
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質問
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社員が退職した場合、当該退職社員の退職月の給与(賞与)から控除する社会保険料 については、自動判定して給与(賞与)処理が行われますか?
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回答
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給与は自動判定していません。 賞与については自動判定しています。
Ⅰ 退職月に支給される給与からの控除 システムでは、退職月であるかどうかにかかわらず、1か月分の社会保険料を控除 します。 そのため、以下の該当するケースごとにご対応ください。 1.社会保険料は控除しない場合 (1) 条件(次のすべてに該当する場合) ①当月分の社会保険料を当月支給する給与から控除している。 ②退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が同月内である。
(2) PX2での処理(次のいずれかを行ってください) ①社員情報タブ「1.社員情報確認・修正」で、社会保険の被保険者区分についてい るチェックを外してください。 ②給与タブ「11.社員別データ入力・計算」で、入力定義機能を利用して、社会保 険料(健康保険、厚生年金保険)を入力可能な状態にし、実額入力で「0円」と入力 してください。
2.1か月分の社会保険料を控除する場合 条件A、条件Bのいずれかに該当する場合です。 (1) 条件A(次のすべてに該当する場合) ①当月分の社会保険料を当月支給する給与から控除している。 ②退職年月日が当月末日(=資格喪失日が翌月初日)である。
(2) 条件B(次のすべてに該当する場合) ①前月分の社会保険料を当月支給する給与から控除している。 ②退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が当月で同月内である。
(3) PX2での処理 個別対応は不要です。これまでと同様に給与計算を実施してください。
3.2か月分(前月分と当月分)の社会保険料を控除する場合 (1) 条件(次のすべてに該当する場合) ①前月分の社会保険料を当月支給する給与から控除している。 ②退職年月日が当月末日(=資格喪失日が翌月初日)である。
(2) PX2での処理 ①給与タブ「11社員別データ入力・計算」で、入力定義機能を利用して、社会保 険料(健康保険、厚生年金保険)を入力可能な状態にしてください。 ②実額入力で2か月分の保険料を直接入力してください。
Ⅱ 退職月の翌月に支給される給与からの控除 上記Ⅰの対応により、社会保険料を控除不要です。 (1) 条件A(次のすべてに該当する場合) ①前月分の社会保険料を当月支給する給与から控除している。 ②退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が前月で同月内である。
(2) PX2での処理(次のいずれかを行ってください) ①社員情報タブ「1.社員情報確認・修正」で、社会保険の被保険者区分についてい るチェックを外してください。 ②給与タブ「11.社員別データ入力・計算」で、入力定義機能を利用して、社会保 険料(健康保険、厚生年金保険)を入力可能な状態にし、実額入力で「0円」と入力 してください。
Ⅲ 退職月に支給される賞与からの控除 給与と異なり、退職月に支給される賞与については、社会保険料を控除せずに計算 しています。そのため、給与のように実額入力等の作業は不要です。
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