給与は自動判定していません。
賞与については自動判定しています。
なお、社会保険料について自動判定できない場合は、直接入力する必要があります。
社会保険料を直接入力する方法は、下記Q&Aを参照してください。
給与計算で健康保険料等の控除額を直接入力する方法
以下、退職月が当月(6月)であるものとして説明します。
例:退職月(当月(6月))に控除する社会保険料と直接入力が必要なケース
Ⅰ 当月分の給与を当月に支給する場合(6月分6月支給)
システムでは、退職月であるかどうかにかかわらず、1か月分の社会保険料を控除
します。
そのため、「社会保険料控除のタイミング」の設定及び退職日が末日か否かに応じて、
以下の該当するケースごとにご対応ください。
1.「前月分の保険料を当月分の給与から控除」
又は
「前月分の保険料を当月支給の給与から控除」の場合
(1) 退職年月日が当月末日以外の場合
(退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が同月内である場合)
5月分の社会保険料を控除する必要があります。
システムで1か月分(5月分)の社会保険料を控除しますので、個別対応は
不要です。これまでと同様に給与計算を実施してください。
(2) 退職年月日が当月末日(=資格喪失日が翌月初日)の場合
2か月分(5月分と6月分)の保険料を控除する必要があります。
給与タブ「11社員別データ入力・計算」で、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)
の各保険料に2か月分(5月分と6月分)の保険料を直接入力してください。
直接入力する方法は、冒頭のQ&Aを参照してください。
2.「当月分の保険料を当月分の給与から控除」
又は
「当月分の保険料を当月支給の給与から控除」の場合
(1) 退職年月日が当月末日以外の場合
(退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が同月内である場合)
6月分の社会保険料の控除は不要です。
一方で、システムでは1か月分の社会保険料を控除しますので、
次の①②のいずれかの対処を行ってください。
①社員情報タブ「1.社員情報確認・修正」で、社会保険の被保険者区分についてい
るチェックを外した後、給与計算処理を実行してください。
②給与タブ「11.社員別データ入力・計算」で、社会保険料(健康保険、厚生年金
保険)の各保険料に「0円」を直接入力してください。
直接入力する方法は、冒頭のQ&Aを参照してください。
(2) 退職年月日が当月末日(=資格喪失日が翌月初日)の場合
6月分の社会保険料を控除する必要があります。
システムで1か月分(6月分)の社会保険料を控除しますので、個別対応は
不要です。これまでと同様に給与計算を実施してください。
Ⅱ 当月分の給与を翌月に支給する場合(6月分7月支給)
システムでは、退職月であるかどうかにかかわらず、1か月分の社会保険料を控除
します。
そのため、「社会保険料控除のタイミング」の設定及び退職日が末日か否かに応じて、
以下の該当するケースごとにご対応ください。
1.「前月分の保険料を当月分の給与から控除」の場合
(1) 退職年月日が当月末日以外の場合
(退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が同月内である場合)
5月分の社会保険料を控除する必要があります。
システムで1か月分(5月分)の社会保険料を控除しますので、個別対応は
不要です。これまでと同様に給与計算を実施してください。
(2) 退職年月日が当月末日(=資格喪失日が翌月初日)の場合
2か月分(5月分と6月分)の保険料を控除する必要があります。
給与タブ「11社員別データ入力・計算」で、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)
の各保険料に2か月分(5月分と6月分)の保険料を直接入力してください。
直接入力する方法は、冒頭のQ&Aを参照してください。
2.「前月分の保険料を当月支給の給与から控除」
又は
「当月分の保険料を当月分の給与から控除」の場合
(1) 退職年月日が当月末日以外の場合
(退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が同月内である場合)
6月分の社会保険料の控除は不要です。
一方で、システムでは1か月分の社会保険料を控除しますので、
次の①②のいずれかの対処を行ってください。
①社員情報タブ「1.社員情報確認・修正」で、社会保険の被保険者区分についてい
るチェックを外した後、給与計算処理を実行してください。
②給与タブ「11.社員別データ入力・計算」で、社会保険料(健康保険、厚生年金
保険)の各保険料に「0円」を直接入力してください。
直接入力する方法は、冒頭のQ&Aを参照してください。
(2) 退職年月日が当月末日(=資格喪失日が翌月初日)の場合
6月分の社会保険料を控除する必要があります。
システムで1か月分(6月分)の社会保険料を控除しますので、個別対応は
不要です。これまでと同様に給与計算を実施してください。
(注)退職月に支給される賞与からの控除
給与と異なり、退職月に支給される賞与については、社会保険料を控除せずに計算
しています。そのため、給与のように実額入力等の作業は不要です。