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Q&Aコーナー
  整理番号:0106412
更 新 日:2024/04/04
テーマ 計算式と出力結果
質問 消費税転嫁方式で「外税請求時一括転嫁」を採用している請求先について、前月と同じ取引
内容で請求書を発行したところ、前月と当月で消費税額に差異がありました。変更点を教え
てください。
回答 インボイス制度では、「一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理」を行う必要が
あります。これに伴い、請求締日が令和5年10月1日以降の請求書について、消費税額の
計算方法を見直しました。具体的には、次のいずれかのケースに該当する場合、請求締日が
令和5年9月30日以前の請求書と消費税額の計算方法が異なります。このため、取引内容
が同じであっても消費税額が異なる可能性があります。

1.集計対象に「内税転嫁」の伝票が含まれる場合
(1) 請求締日が令和5年9月30日以前の場合
 ①集計対象の売上伝票のうち、「外税納品時転嫁」と「外税請求時一括転嫁」の売上伝票
  の税抜き金額を合計し、当該金額から消費税額を計算します。
 ②集計対象の売上伝票のうち、「内税転嫁」の売上伝票の「内、消費税額」を合計します。
 ③上記①②を合計し、請求書の消費税額とします。
(2) 請求締日が令和5年10月1日以降の場合
 ①集計対象の売上伝票のうち、「内税転嫁」の売上伝票を一旦税抜き化します。
 ②上記①を含め、集計対象のすべての伝票の税抜き金額を合計し、当該金額から消費税額
  を計算します。

2.集計対象に「常に内税で取引する」商品(以下、「内税固定商品)が含まれる場合
(1) 請求締日が令和5年9月30日以前の場合
  内税固定商品については、商品マスターの「消費税等」に基づき、明細単位で消費税額
 を計算します。
(2) 請求締日が令和5年10月1日以降の場合
  売上伝票の消費税転嫁方式に従い、消費税額を次のとおり計算します。
 ①消費税転嫁方式が「外税納品時転嫁」の場合
  内税固定商品の取引金額(税込み)を一旦税抜き化し、他の商品の税抜き金額と合計し
  たうえで消費税額を計算します。
 ②消費税転嫁方式が「内税転嫁」の場合
  内税固定商品の取引金額(税込み)と他の商品の税込み金額を合計したうえで消費税額
  を計算します。
 ③消費税転嫁方式が「外税請求時一括転嫁」の場合
  明細単位で計算した消費税額を合計します。当金額は参考情報であり、正しい消費税額
  は請求書発行時に計算します(請求書未発行の売上伝票のうち、請求期間に含まれる全
  ての売上伝票に基づき、消費税額を計算します)。
 ※複数税率の場合は、税率ごとに消費税額を計算します。
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