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Q&Aコーナー
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整理番号:0106412
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更 新 日:2024/04/04
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テーマ
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計算式と出力結果
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質問
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消費税転嫁方式で「外税請求時一括転嫁」を採用している請求先について、前月と同じ取引 内容で請求書を発行したところ、前月と当月で消費税額に差異がありました。変更点を教え てください。
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回答
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インボイス制度では、「一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理」を行う必要が あります。これに伴い、請求締日が令和5年10月1日以降の請求書について、消費税額の 計算方法を見直しました。具体的には、次のいずれかのケースに該当する場合、請求締日が 令和5年9月30日以前の請求書と消費税額の計算方法が異なります。このため、取引内容 が同じであっても消費税額が異なる可能性があります。
1.集計対象に「内税転嫁」の伝票が含まれる場合 (1) 請求締日が令和5年9月30日以前の場合 ①集計対象の売上伝票のうち、「外税納品時転嫁」と「外税請求時一括転嫁」の売上伝票 の税抜き金額を合計し、当該金額から消費税額を計算します。 ②集計対象の売上伝票のうち、「内税転嫁」の売上伝票の「内、消費税額」を合計します。 ③上記①②を合計し、請求書の消費税額とします。 (2) 請求締日が令和5年10月1日以降の場合 ①集計対象の売上伝票のうち、「内税転嫁」の売上伝票を一旦税抜き化します。 ②上記①を含め、集計対象のすべての伝票の税抜き金額を合計し、当該金額から消費税額 を計算します。
2.集計対象に「常に内税で取引する」商品(以下、「内税固定商品)が含まれる場合 (1) 請求締日が令和5年9月30日以前の場合 内税固定商品については、商品マスターの「消費税等」に基づき、明細単位で消費税額 を計算します。 (2) 請求締日が令和5年10月1日以降の場合 売上伝票の消費税転嫁方式に従い、消費税額を次のとおり計算します。 ①消費税転嫁方式が「外税納品時転嫁」の場合 内税固定商品の取引金額(税込み)を一旦税抜き化し、他の商品の税抜き金額と合計し たうえで消費税額を計算します。 ②消費税転嫁方式が「内税転嫁」の場合 内税固定商品の取引金額(税込み)と他の商品の税込み金額を合計したうえで消費税額 を計算します。 ③消費税転嫁方式が「外税請求時一括転嫁」の場合 明細単位で計算した消費税額を合計します。当金額は参考情報であり、正しい消費税額 は請求書発行時に計算します(請求書未発行の売上伝票のうち、請求期間に含まれる全 ての売上伝票に基づき、消費税額を計算します)。 ※複数税率の場合は、税率ごとに消費税額を計算します。
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