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Q&Aコーナー
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整理番号:0070077
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更 新 日:2020/06/30
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テーマ
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操作方法
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質問
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消費税率引き上げに伴い、不動産収入管理システムに登録済みの賃貸契約の月額賃料及び
税率を見直しすには、どこで修正すればよいですか?
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回答
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次の手順で変更できます。なお、変更すると未入金の入金予定額すべてに反映します。旧
税率での入金処理が未了のものがある場合は、すべて完了後に変更してください。
1.「基本情報」のメニュー「6.台帳2(賃貸契約)」を選択します。
2.左側のツリーで月額賃料を変更する物件を選択し、画面上部の[修正]ボタンをクリック
します。
3.「月額賃料設定」タブで契約金額及び税率を変更します。なお、税率の変更は[F2税率
変更]ボタンをクリックします。
なお、平成31年3月31日までに契約締結し、令和元年9月30日までに貸付けを開始したケー
スにおいて、一定要件を満たす場合には令和元年10月1日以降についても旧税率を適用するこ
とが可能です。詳細は監査担当者にご確認ください。
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