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Q&Aコーナー
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整理番号:0042941
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更 新 日:2024/01/16
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テーマ
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操作方法
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質問
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A-FILEの「リース会計基本情報」で入力する内容は?
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回答
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1.新リース会計基準適用開始事業年度の期首年月日 (1) 平成19年3月に改正された新しい「リース取引に関する会計基準」が適用開始となる事 業年度(平成20年4月1日以後開始する最初の事業年度。ただし早期適用の場合は平成 19年4月1日以後開始する最初の事業年度)の期首年月日を入力します。 ここで入力された期首年月日と各リース契約に登録された「リース期間」の開始日に基づ き、所有権移転外ファイナンス・リース契約について「リース取引に関する会計基準」の適 用対象となるリース契約かどうか自動判定します。 (2) なお、「リース取引に関する会計基準」が強制適用されない会社で、リース資産を固定 資産に計上しない場合は、空欄としてください。
2.リース資産の計上科目 リース資産を計上する勘定科目を登録します。
3.取得価額の計算方法 (1) 重要性が乏しい場合に、利息相当額をリース資産の取得価額に含めて計算するかどうか を設定します。 リース料総額に重要性が乏しいと認められ、利息相当額をリース資産の取得価額に含め て計算する場合に、チェックを付してください。 (2) 「取得価額の計算方法」のチェックを変更した場合、リース契約ごとの取得価額の計算 方法は、変更した後に登録するリース契約から有効になります。
4.利息相当額の配分方法 支払リース料総額に含まれる利息相当額をリース資産の取得価額と区分して経理する場 合に、利息相当額をリース期間内の各回の支払リース料へ配分する際の計算方法を選択し ます。
5.新リース会計基準適用開始前のリース契約の減価償却費相当額の計算方法 「リース会計注記資料」における「減価償却累計額相当額」や「減価償却費相当額」の金額を 計算する際の償却方法を指定します。
6.リース支払区分 (1) 「リース取引に関する会計基準」を適用して、リース料総額の現在価値を計算する場合 や、利息相当額を各回の支払リース料に配分する場合に、初回のリース料に対して利息相 当額を計算するかどうかを指定します。 「先払い」の場合は初回リース料に対して利息相当額は発生しないものとして計算し、 「後払い」の場合は初回リース料に対して利息相当額が発生するものとして計算します。 (2) 当画面で指定した「リース支払区分」が、個々のリース契約を登録する際の初期値とな ります。また、リース契約の登録の都度、変更もできます。
7.割引計算利子率 (1) 「リース取引に関する会計基準」を適用して、リース料総額の現在価値を計算する場合 の、割引計算の利子率を入力します。 (2) 当画面で入力した「割引計算利子率」が、個々のリース契約を登録する際の初期値とな ります。また、リース契約の登録の都度、変更もできます。
8.「再計算」ボタン リース契約の増減などにより、リース資産総額に重要性が乏しいと認められなくなっ た(またはその逆)ため、リース資産の会計処理における「取得価額の計算方法」およ び「利息相当額の配分方法」を変更する必要がある場合は、「再計算」ボタン押下後に 表示される「リース資産(契約)情報の再計算」ウィンドウで、リース資産の取得価額や 利息相当額を再計算します。
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