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Q&Aコーナー
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整理番号:0106404
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更 新 日:2023/11/21
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テーマ
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TKCエラー
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質問
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仕入伝票を入力しようとしたところ、次のエラーメッセージが表示されました。原因と 対処方法を教えてください。 エラー:仕入先の事業者登録番号が未入力または事業者登録番号が無効の状態 です。この場合、消費税転嫁方式が「外税請求時一括転嫁」の仕入先 は、令和5年10月1日以降の掛仕入伝票を入力できません。仕入先 が免税事業者等の場合は、基本情報タブ[11 仕入先の確認・登録・削除] で消費税転嫁方式を「外税納品時転嫁」または「内税転嫁」に変更し てください。[エラーコード:1223]
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回答
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当メッセージの原因と対処方法は次のとおりです。 1.原因 仕入先が免税事業者等(事業者登録番号が未登録)で、かつ消費税転嫁方式が「外税 請求時一括転嫁」の場合、令和5年10月1日以降の掛仕入伝票を入力できません(※)。 この場合は、仕入先マスターで当該仕入先の消費税転嫁方式を「外税納品時転嫁」又は 「内税転嫁」に変更する必要があります(自社が簡易課税制度の適用を受けている場合で あっても変更する必要があります)。
2.対処方法 (1) 次の手順で仕入先の消費税転嫁方式を変更の上、掛仕入伝票を入力してください。 ①「基本情報」タブの「11 仕入先の確認・登録・削除」メニューをクリックします。 ②仕入先台帳画面で[一覧]ボタンをクリックし、当該仕入先を選択します。 ③「買掛・仕入」タブの「消費税等の処理方式」で「転嫁方式」を「外税納品時転嫁」又 は「内税転嫁」に変更します。 ※「基本情報」タブの「44 消費税情報」メニューの「基本設定」タブで、「標準的な 消費税転嫁方式」を「外税納品時転嫁」又は「内税転嫁」としている場合は、「自社 の設定に従う」の選択も可能です。 (2) なお、上記の仕入先について、令和5年9月30日以前の掛仕入伝票の消費税等を計上 する場合は、納品日を令和5年9月30日として消費税伝票を作成してください。また、 令和5年9月30日以前の取引に対する「値引」「返品」を入力する場合、「外税納品時 転嫁」で次のとおり入力してください。 ①消費税伝票を計上済みの場合:「値引」「返品」を通常どおり入力してください。 ②消費税伝票を未計上の場合 :「値引」「返品」を「消費税等」を0円で入力してくだ さい。
※免税事業者等について「外税請求時一括転嫁」を利用不可としている理由 消費税転嫁方式が「外税請求時一括転嫁」の仕入先の場合、消費税伝票を自動作成できま せん。このため、請求書の取得時に消費税伝票を手入力する必要があります。 インボイス制度では、原則、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、 仕入税額控除を行うことはできません。ただし、制度開始後6年間は、仕入税額相当額の 一定割合(2023年10月~2026年9月は80%、2026年10月~2029年9月は50%)を仕入税額とみな して控除できる経過措置が設けられています。 免税事業者等について「外税請求時一括転嫁」による入力を認めた場合、請求書の消費税 額から仕入税額とみなして控除できる金額(80%分又は50%分)を手計算する必要があります。 また、控除できない金額(20%分又は50%分)については、本体価格に含める必要があるため、 別途仕入伝票を入力する必要があります。
例:免税事業者等が「外税請求時一括転嫁」を選択した場合の伝票入力 納品書1 10/10 商品A 金額1,000円 消費税額100円( 10%) 納品書2 10/20 商品B 金額2,000円 消費税額160円(軽8%)
①請求書の消費税額から、仕入税額とみなして控除できる金額を計算し、税率ごとに消費 税伝票を入力する必要があります。 10%:100円×80%= 80円 軽8%:160円×80%=128円 ②また、控除できない金額について、仕入伝票を入力する必要があります。 商品A 金額20円(100- 80) 消費税額0円( 10%) 商品B 金額32円(160-128) 消費税額0円(軽8%)
消費税転嫁方式が「外税納品時転嫁」又は「内税転嫁」の場合は、仕入税額とみなして 控除できる金額と控除できない金額を自動計算できます。このため、免税事業者等の仕入 先の消費税転嫁方式については、「外税請求時一括転嫁」の使用を不可とし、「外税納品 時転嫁」又は「内税転嫁」を利用いただくこととしています。
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