1.インボイス制度の導入に伴い、消費税等の端数処理は一の適格請求書につき、税率ごと
に1回行うこととされています。このため、掛売上の「売上インボイスとする書類」は、
得意先の消費税転嫁方式の設定に基づき決まります。
(1) 消費税転嫁方式が「外税納品時転嫁」又は「内税転嫁」の場合
納品書単位で消費税等を計算(端数処理)しています。このため、「納品書」が売上
インボイスとなります。
この場合、統一伝票やインボイスの記載要件を満たさないカスタマイズフォームは
選択できません。
(2) 消費税転嫁方式が「外税請求時一括転嫁」の場合
請求書単位で消費税等を計算(端数処理)しています。このため、「請求書」が売上
インボイスとなります。
この場合、鑑型、合計型、インボイスの記載要件を満たさないカスタマイズフォーム
は選択できません。また、「請求書を印刷しない」や「送付用を印刷しない」は選択
できません。
2.なお、現金売上の「売上インボイスとする書類」は、得意先の消費税転嫁方式の設定
に関わらず、「納品書」又は「領収書」を選択できます。
【ご参考】
請求書を適格請求書として利用する場合の注意事項
納品書を適格請求書として利用する場合の注意事項