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Q&Aコーナー
  整理番号:0094498
更 新 日:2019/11/20
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質問  20日締めの得意先(請求締日が末日ではない得意先)があります。9月分(9/21~9/30)
の取引と10月分(10/1~10/20)の取引で税率が異なりますが、通常どおり請求書を発行し
ても問題ないでしょうか?
回答 1.通常どおり請求書を発行いただいて問題ありません。
  消費税率ごとに、取引金額や消費税額が計算されます。

2.なお、「請求締日」が令和1年10月1日以降の請求書を発行する場合は、軽減税率に
 対応した印刷フォームをご利用いただく必要がありますので、ご注意ください。
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