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Q&Aコーナー
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整理番号:0079938
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更 新 日:2019/11/20
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テーマ
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操作方法
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質問
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「電気通信利用役務」または「芸能・スポーツ等の特定役務」に該当する取引はどのよう に入力すればよいでしょうか?
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回答
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1.システムの版数が「国境を越えた役務の提供に対する消費税課税」へ対応した[2015年 10月版]以降かどうかをご確認ください。 [2015年10月版]以降に更新すると、商品台帳にて「電気通信利用役務」または「芸能・ スポーツ等の特定役務」が設定できるようになります。
2.「次のいずれかに該当する商品(不課税売上げ・特定課税仕入れ)」にチェックを付 け、商品を登録(修正)します。
3.上記2.の商品を明細部に指定し、見積書や伝票を作成します。
※[2015年10月版]に更新するよりも前に作成した見積書や伝票については、上記の手順 に従い商品を設定の上、訂正してください。
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