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Q&Aコーナー
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整理番号:0069816
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更 新 日:2019/11/20
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テーマ
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操作方法
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質問
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見積書から複写して作成した売上伝票の明細の税率が新税率になりません。 納品日は令和元年10月1日以降です。明細の税率を新税率にするにはどうしたらよいで すか?
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回答
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1.売上(仕入)伝票入力時、明細で選択した商品が「課税商品」かつ「税率」が「日付判 定」の商品については、納品日に基づき税率が判定されますが、次の(1)(2)のように明細 を複写した場合、税率の自動判定は行いません。明細の税率には複写元の税率が複写され ます。 (1) [F5直前複写]ボタンで売上(仕入)伝票の明細を複写した場合 (2) 見積書から売上伝票を複写した場合
(例)令和元年9月30日以前に作成した税率8.0%の伝票または見積書を複写した場 合、納品日が令和元年10月1日以降の場合でも、明細の税率には8.0%%が複写 されます。 なお、新税率の適用開始日は「基本情報」タブの「44消費税情報」で設定された内容 に基づきます。
2.複写した明細の税率を変更する場合は、以下のいずれかの方法で変更してください。 (1) 明細の「行摘要」にカーソルを移動すると表示される[F2税率]ボタンクリックで明細ご とに税率を変更できます。 なお、税率を変更する場合、画面上部の[入力定義]ボタンをクリックし、表示された画 面の「入力項目」欄で「消費税率」と「行摘要」にチェックがついていることをご確認く ださい。
(2) 納品日を新税率の適用開始日をまたいで変更するとすべての明細の税率が変更されま す。
(例)新税率の適用開始日が令和元年10月1日の場合、一度納品日を令和元年9月 30日以前に変更し、再度納品日を令和元年10月1日以降に変更するとすべての明 細の税率に新税率がセットされます。
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