SX2
Q&Aコーナー
  整理番号:0093829
更 新 日:2019/11/20
テーマ 操作方法
質問  納品日・請求締日が令和元年10月以降の場合、従前の納品書・請求書の印刷フォームは
利用できないと聞きました。なぜですか?
回答 1.令和元年10月1日から、消費税率が10%に引上げられるとともに、軽減税率制度が
 導入される予定です。軽減税率制度の導入に伴い、消費税の仕入税額控除の適用を受ける
 ためには、「区分記載請求書」の保存が必要となります。また、令和5年10月1日以降
 は、「適格請求書」の保存が必要となります。

2.SXでは、納品書・請求書の様式変更に伴う業務負担を軽減するため、「適格請求書」
 に先行対応する方針としました(適格請求書の記載事項は、区分記載請求書の記載事項を
 包含するため)。
  この方針に基づき、[2019年06月版]で適格請求書の記載事項に準じた納品書・請求書の
 印刷フォーム(新様式)を追加しました。新様式の印刷フォームをご利用いただくことで、
 令和元年10月以降の仕入税額控除の要件となる「区分記載請求書」に対応できます。
※適格請求書の記載事項である「適格請求書発行事業者の登録番号」は、令和3年10月1
 日申請開始です。このため、申請開始にあわせて対応する予定です。

3.従前の納品書・請求書の印刷フォーム(旧様式)は、「区分記載請求書」の記載事項を
 満たさないため、令和元年10月1日以降は利用できないようにしています。
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